離婚・男女問題のご相談の流れ
1:受付
お電話又はメールにてお申し込み下さい。相談は予約制です。受付時に次の情報を伺います。分かる範囲でお伝え下さい。
(相談者様のご住所、連絡先、勤務先、相手方の氏名、住所、勤務先、ご相談の概要(誰に何を求めたいですか?)、お子様の有無、人数)
2:法律相談実施
法的トラブルに関する情報を改めて詳しくお聞きした上で、弁護士介入の必要性や今後の進め方をアドバイスさせていただきます。ご心配な点は遠慮無くご質問下さい。次の資料があればお持ち下さい
●離婚事件の場合
相手方からの文書、離婚協議書(公正証書に限りません)、調停申立書、訴状、LINEのトーク履歴・メール等(携帯電話で撮影した物でも構いません)、暴力暴言の動画・録音、相手方に怪我をさせられた場合の診断書、給与明細等
●男女問題の場合
相手方からの文書、LINEのトーク履歴・メール等(携帯電話で撮影した物でも構いません)、不貞行為の証拠となる写真・録音データ等
3:受任・交渉
弁護士介入が必要と判断された場合、弁護士費用、解決までの見通し等を十分説明させていただいた上で、ご依頼に基づいて受任させていただきます。受任後は、当事務所が相手方との交渉をすべて担当します。相手方と直接やり取りしていただく必要はありません。相手方と同居中の場合でも、委任していただいている問題については当事務所が窓口になりますので、相手方と直接話す必要はありません。交渉経過については、随時ご報告します。交渉中、必要に応じて、事務所にお越しいただき、対面でご相談させていただきます。
4:調停・訴訟
交渉によって解決しない場合、離婚調停の申立てや離婚請求訴訟の提起をすることがあります。また、不貞慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することがあります。当事務所は、離婚・男女問題に関する長年の経験があります。専門家である弁護士にお任せください。
離婚・男女問題のQ&A
当事者双方の離婚に対する考え次第で大きく変わってきます。交渉案件で3か月、離婚調停で半年、訴訟となると訴訟提起から1年前後が目安となります。
相手方の対応次第で大きく変わってきます。交渉案件で3か月、訴訟となると訴訟提起から1年前後が目安となります。